1951-11-12 第12回国会 参議院 法務委員会会社更生法案等に関する小委員会 第2号
○委員長(伊藤修君) 次に百十三條に関連して、期限附利息附債権額の算定について、更生手続開始のときにおいて期限の到来したものは、開始当時の元金と、その当時までの利息との合計額、期限の到来しないものは元金だけという御説明だつたのですが、この期限の到来しないものについて、更生手続開始のときまでの利息を加えない理由をお伺いしたいのですが。
○委員長(伊藤修君) 次に百十三條に関連して、期限附利息附債権額の算定について、更生手続開始のときにおいて期限の到来したものは、開始当時の元金と、その当時までの利息との合計額、期限の到来しないものは元金だけという御説明だつたのですが、この期限の到来しないものについて、更生手続開始のときまでの利息を加えない理由をお伺いしたいのですが。
○説明員(位野木益雄君) 期限附の利息附債権につきましては、更生手続開始当時すでに期限の到来しているものにつきましては、この開始当時の元金と、その当時までの利息、これを合計したものであります。それから期限の到来していないもの、これは元金だけということになります。